違法表示にひっかからないためのポイント!
健康食品の表示・広告は,JAS法、食品衛生法、薬事法など、さまざまな法律・法令が関わっています。特に「いわゆる健康食品」については、過剰摂取による健康被害を防ぐために、平成17年に表示の指針が出ています。次のようなポイントを頭に入れておき、きちんと表示されているかどうかを商品を選ぶ際の参考にしてください。
・「 健康食品」で病気を治すことはできません。「病気が治る」といった表示があれば、それは薬事法違反になります。
・「いわゆる健康食品」は、「血圧が高い方におすすめ」などの効果を訴求することはできません。また1日あたりの摂取目安量、摂取する上での適切な方法や注意事項、「バランスのとれた食生活を」を前提にするという表示をすることになっています。
・特定保健用食品は、特定の目的を表示することができます。栄養成分、用法用量、注意事項などを表示しなければなりません。
・ 栄養機能食品は、栄養素の機能を表示する事ができます。例えば「カルシウムは、骨や葉の形成に必要な栄養素」であるという栄養素の機能性は解説できますが、「この食品で骨を強くする」という効果効能は表示できません。また1日あたりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、上下限値の範囲内でなければなりません。他にも、用法や保存、特定保健用食品ではないことなど、注意事項も表示する必要があります。
・ 「健康食品」は・「最高の・・・」「業界NO.1・・・」「この1本で・・・解消! 」
などという表示は禁止されています。
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2018/3/1 更新